試験依頼について

ニッセンケンでの試験・検査のご依頼方法についてご案内します。

以下約款にご同意いただく必要があります。

一般財団法人ニッセンケン品質評価センター
業務受託に関する約款
(2023年8月1日制定)

 本約款は、一般財団法人ニッセンケン品質評価センター(以下「当財団」と言います。)が依頼者であるお客様(以下「お客様」と言います。)から業務(以下「本業務」と言います。)を受託することにつき、基本的な合意事項を定めるものです。

契約の目的

お客様は、本業務を継続的に当財団に委託し、当財団はこれを受託します。本約款は、当財団がお客様から本業務を受託するにあたり、共通する事項について定めます。なお、本約款の規定と第2条に規定するお客様からの個別の受託契約(以下「個別契約」と言います。)に齟齬がある場合、本約款の規定が優先して適用されるものとします。

当財団とお客様との間で、個別契約以外の契約(基本取引契約等)が別途締結される場合、当該契約が適用され、本約款は適用されないものとします。

個別契約

当財団とお客様は、本業務の内容、試験対象となる物品(以下「検体」といいます。)についての品名・品番・件数・納期・業務対価(以下「委託金」と言います。)・その他個々の本業務を受託する上で必要な事項を、個別契約により定めるものとします。

個別契約は、お客様が当財団に対し、必要事項を記入した当財団所定の様式による依頼書と、当財団が指示する検体を、持参又は郵送等により提出し、当財団がお客様から提出された依頼書と検体を確認し、受付番号を採番した時点で成立したものとします。ただし、依頼書によらず、別途書面を作成して個別契約を成立させることを妨げないものとします。

個別契約の納期は、当財団がその業務の状況等に応じて定めるものとします。ただし、依頼書に納期に関する特段の指定がある場合、当財団はその指定の範囲で納期を定めるものとし、それができない場合、当財団は依頼者に対して遅滞なく、受託しない旨の通知をするものとします。

個別契約の委託金については、本業務の内容及び当財団の料金表により定めるものとし、料金表にない場合には当財団とお客様とが別途合意することにより個々に定めるものとします。

当財団が、本業務の内容又は検体等について不適切と判断する場合、本業務の受託を拒否できるものとします。なお、受託後に不適切であることが判明した場合、本業務を中止し、お客様に連絡します。

技術情報・検体の提供

お客様は、個別の本業務に必要と当財団が判断する技術情報(依頼書を含む)及び検体(以下あわせて「本技術情報等」と言います。)を無償で当財団に提供します。

お客様は、自らの責任において本技術情報等の提出を行うものとし、本技術情報等の記載不備若しくは提出遅延等により、本業務の遂行に支障が生じたとしても、当財団は一切の責任を負わないものとします。

お客様は、所定の委託金のほかに、本業務に要する実費、その他本約款等においてお客様が負担すべきと定めた費用を負担するものとします。

検体が、有害物質や危険物等である場合は、お客様より当財団に対して事前に申告を行うものとし、当財団の試験従事者等への健康影響や、その他危険が生じる等の場合は受託を拒否できるものとします。なお、検体についてお客様から有害物質や危険物である等の事前の申告がなく、これらの検体に起因する損害を当財団が被った場合、当財団はお客様に損害賠償を請求できるものとします。

本業務において使用しなかった本技術情報等は原則として返却しないものとします。ただし、以下各号の一に該当する場合はお客様の費用負担において返却又は当財団において廃棄するものとします。

  1. お客様が予め依頼書等に返却の旨を明示された場合
  2. 検体が危険物等で容易に処分が出来ない又は、検体が多量であるなど、当財団側で処分できないと判断した場合

本業務の実施及び報告

当財団は、個別契約の定めに従って、本業務の専門家としての裁量を適切に行使したうえで、善良なる管理者の注意をもって、本業務を実施するものとします。

当財団は、本業務の全部又は一部を、第三者に委託することが出来るものとします。(以下「再委託先」といいます。)

当財団は、所定の納期までに、当財団が定める書式に従って、本業務の結果を記載した報告書等(以下「本報告書」といいます。)を、お客様に提出するものとします。ただし、コンサルティング業務など成果物を書面とすることができない業務については、この限りではありません。

当財団は、所定の納期までに、本報告書をお客様に提出できないと見込まれるときは、事前に相当の遅延理由等を付してお客様に申し出ることにより、個別の本業務の結果を報告すべき期日を延期することができるものとします。

本報告書の発行後、本報告書の記載内容は原則として変更できないものとします。

本報告書の送付を希望される場合、電子メール・郵便等により発送します。郵便等における運送業者等の責による事故及び遅延につきましては、当財団は責任を負わないものとします。

本業務に関する第三者の質疑に対し、お客様が説明、報告等の義務を負う場合、当財団は実施者として説明等に関しお客様に協力するものとします。この場合に当財団が要した費用は、お客様の負担とします。

本業務の結果に関し、お客様が第三者からの本業務の内容の追加あるいは修正について要請を受けた場合、当財団は業務に支障が生じない限りこれに協力するものとします。なお、当該協力に要する費用は、お客様の負担とします。

分析試験方法

分析試験方法は、当財団が適切とした方法で実施します。

分析試験方法について指定がある場合、お客様は当財団に対して事前に連絡をするものとし、当財団にて実施可能かつ妥当なものと判断した場合に指示のあった分析試験方法を実施するものとします。

当財団が実施する分析試験方法は、当財団が従来から実施している方法や、当財団固有の方法が含まれる場合があります。お客様は当財団の事前の同意なく本業務に使用された分析試験方法を特許出願しないものとします。

検体の調整方法及び調整量に関しては、当財団の判断で実施します。注意事項などがある場合にはお客様から当財団へ事前に指示を行うものとします。

試験記録の保管

当財団は、個別の本業務の実施により得られたデータ等(以下「本データ」言います。)の試験記録を、本報告書提出後半年間保管します。

委託金の支払い

当財団は、第2条第4項に基づき定める委託金に消費税等相当額を加算した金額を記載した請求書を、本報告書の提出後、お客様に対して発行するものとし、お客様は、当該請求書に記載された支払日までに当財団の指定する銀行口座に振り込み、これを支払います。なお、振込に要する費用はお客様の負担とします。また、お客様の指定する請求先がある場合でも、お客様は当財団に対して委託金を支払う義務を負うものとします。

お客様が前項の支払い期限を遅延したとき、その他お客様の債務につき期限の利益を失ったときは、残債務全額に対し、年14.6パーセントの割合による遅延損害金を付して支払うものとします。

秘密保持

当財団及びお客様は、本約款に基づく契約締結の事実及びその内容、本業務の内容、結果並びに本技術情報等(以下「秘密情報」と言います。)を秘密として保持厳守し、事前に相手方の書面による同意を得た場合を除き、これを第三者(職業上の守秘義務を負う弁護士・会計士・税理士等を除く)に開示若しくは漏洩してはならず、また本業務の目的以外に使用してはなりません。ただし、当財団は、再委託先に対し、本項と同等の守秘義務を課した上で、本業務に必要な範囲で秘密情報を開示することができるものとします。

前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するものは本条に基づく秘密保持等の義務は適用されません。

  1. 相手方から開示を受けたとき、既に公知又は公用となっていたもの
  2. 相手方から開示を受けたとき、既に自ら保有していたことを立証しうるもの
  3. 相手方から開示を受けた後に、自己の責に帰すことのできない事由により公知又は公用となったもの
  4. 正当な権利を有する第三者から合法的にかつ秘密保持義務を負うことなく入手したもの
  5. 独自に開発したことを立証することのできるもの

当財団及びお客様は、行政機関又は司法機関から情報開示の要請・命令を受けたときは、本条第1項の規定にかかわらず、適法な範囲で事前に相手方にその旨を通知したうえで、当該行政機関又は司法機関に対して当該情報を開示することができます。ただし、この場合、当財団及びお客様は、法令等の許す範囲で必要な秘密保持の手当を講ずるものとします。

成果の帰属

本報告書の著作権は、当財団に帰属します。

本業務において産業財産権の取得が可能な発明・考案につき産業財産権を受ける権利及びこれに基づく産業財産権が生じる場合、これらの権利は、当財団に帰属します。

前条の記載にかかわらず、お客様は、本業務の実施により得られた本データを自由に利用できます。

公表

本業務の内容及び本データの全部又は一部につきお客様が公表を希望するときは、お客様は、お客様の責任において、いつでもこれを自由に行うことができます。但し、公表する場合には事前に当財団へ書面により届出を行うものとします。

前項の規定にかかわらず、お客様は、当財団への届出を行うことなく、本報告書の写しを試験対象商品の販売先に交付できるものとします。

前項により本報告書を利用する場合、お客様は次の各号の事項を遵守するとともに、本報告書の提供を受ける者にも、これを遵守させなければならないものとします。

  1. 消費者に誤解を与えるような表現又は誇張した表現(優良誤認)は行わないこと
  2. 出典名を明記すること

お客様の公表により、当財団の名誉、信用が傷つけられた場合、当財団は法令の定めるところに従い損害賠償を請求できるものとします。

当財団は、本報告書及び本データ(以下「本成果」と言います。)に関して第三者(法人に限ります。)からの問合せがなされた場合、依頼者であるお客様がその意思に基づいて本報告書を公表したものとみなし、第8条の規定にかかわらず、お客様に通知することなく、本報告書の作成の真正に関して、当該第三者への回答を行うことができます。

責任

本業務は、当財団の責任においてこれを実施します。当財団の責に帰すべき事由のみにより本業務の全部又は一部の再実施が必要となったときは、当財団は無償で当該本業務の再実施を直ちに行います。

本報告書の当財団からお客様への提出後、本業務の実施方法の相違による本成果の瑕疵、その他本約款に適合しない不備(以下「契約不適合」と言います。)が発見された場合、本報告書の当財団からお客様への提出後6ヶ月以内(以下「追完期間」と言います。)にお客様から当財団に対して請求した場合に限り、当財団は無償で本業務の再実施及び本報告書を再提出します。

当財団は、追完期間経過後は、契約不適合について(損害賠償責任も含め)一切の責任を負いません。

中止及び解約

お客様は、お客様が希望した場合は、個別契約毎に本業務を中止し、又は個別契約若しくは本約款に基づく契約を解約することができます。この場合、お客様はその旨を、中止又は解約の相当期間前までに当財団に書面にて通知するものとし、当財団は、お客様より当該通知を受領したときは、相当期間内に当該中止又は解約に係る本業務を中止し、当該本業務を中止した日までに得られた本成果につき、お客様に書面にて速やかに報告をします。

前項に基づき本業務が中止され、又は個別契約若しくは本約款が解約された場合、委託金は、当該本業務を中止した日までに得られた本成果を考慮して、当財団とお客様との間で協議のうえ相当と認められる金額に変更されます。

検体固有の事由により本業務が不能となった場合についても本条1項及び2項が適用されるものとします。

解除

当財団又はお客様は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じた場合には、何ら通知催告を要することなく、本約款に基づく契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、本条による解除は損害賠償の請求を妨げないものとします。

  1. 本約款の各条項のいずれかに違反し、相手方から催告を受けた日から相当期間内にその違反を治癒しないとき
  2. 手形又は小切手を不渡りにしたとき
  3. 破産手続、再生手続、更生手続又は特別清算開始の申立があったとき
  4. 重要な財産について差押、仮差押又は仮処分を受けたとき
  5. その他債務の履行が困難であると認めるに足る相当の理由があるとき

お客様が、前条第1項各号の一に該当したときは、お客様は、当財団に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、直ちに当財団に対し、当該債務全額を支払うものとします。

契約期間

本約款の第6条(試験記録の保管)、第8条(秘密保持)、及び第11条(責任)の各規定は、個別契約の終了後も3年間、また第9条(成果の帰属)、第10条(公表)、第13条(解除)、第15条(免責)、第18条(反社会的勢力の排除)、第20条(準拠法・管轄裁判所)及び本条は個別契約の終了後もなお期限の定めなく有効に存続します。

免責

当財団は、本業務の遂行によりお客様に損害が生じた場合でも、当財団が無過失又は軽過失にとどまる場合は、その責任を負わないものとします。

当財団は、本業務の遂行によりお客様に損害が生じた場合でも、本項各号の一に該当する事由によるものと認められる場合は、その責任を負わないものとします。

  1. 依頼書の記載不備・記載過誤
  2. 検体の不備又は提出遅延等
  3. お客様の要望により、試験によることなく参考として行った情報提供等
  4. 本業務実施時点における標準的な技術水準からして予見困難な誤り

当財団は、本業務の遂行によりお客様に生じた損害について、当財団に故意又は重過失が認められ、前号による免責の対象ともならない場合、損害を賠償するものとします。ただし、損害賠償の金額は、直接損害に限定され、弁護士費用を含まず、かつ損害発生日から過去1年以内にお客様から当財団に支払われた、損害が生じた、本契約に基づく個別の本業務における委託金額を上限とします。

不可抗力

天災地変その他やむを得ない事由により個別の本業務の実施が不能となったときは、当財団又はお客様は相手方にその旨を通知することにより当該個別の本業務を終了させることができます。このような状況における本業務の終了にともなう費用・経費の取扱いは、当財団及びお客様が協議してその措置を決定することとします。

権利義務の譲渡禁止

当財団及びお客様は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本約款に基づく一切の権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、又は承継させてはならないものとします。

反社会的勢力の排除

当財団及びお客様は、現在及び将来にわたり自己が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」と言います。)ではないこと、暴力団等の支配・影響を受けていないこと、暴力団等を利用しないこと、暴力団等を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損し若しくは業務の妨害を行い、又は不当要求行為をなさないこと、及び自己の主要な株主又は役職員が暴力団等の構成員ではないこと、並びに暴力団等の排除に関して各都道府県が制定する条例を遵守することを表明し、保証します。

当財団又はお客様は、相手方が前項に定める表明保証義務に違反した場合、第13条第1項第(1)号の記載にかかわらず何ら催告することなしに直ちに本約款に基づく契約を解除し、あわせてこれにより被った損害の賠償を請求することができるものとします。

当財団及びお客様は、前項の規定により本約款を解除されたことを理由として、相手方に対し損害賠償請求することはできないものとします。

協議事項

本約款に定めのない事項並びに疑義ある事項が生じた場合には本約款の趣旨に従い、当財団及びお客様の双方が誠意をもって協議しこれを解決するものとします。

準拠法・管轄裁判所

本約款は日本法を準拠法とし、かつ、同法に従い解釈されるものとします。

本約款及びこれに付随する一切の約定に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上


試験のお申し込み方法

生地や製品の品質試験は以下の2通りの方法でお申し込みいただけます。

1. 窓口でのお申し込み

 

試験依頼書をご記入の上、試料を添えて最寄りの事業所へご来所ください。

2. 郵送でのお申し込み

試験依頼書と試料を最寄りの事業所へお送りください。
※不明な点がある場合は、担当者より連絡を差し上げます。
※当財団の支所がある地区では、試料を引き取りに伺います。

試験依頼書のダウンロード

下記より試験依頼書をダウンロードしてご利用ください。PDF形式とEXCEL及びWORD形式は同じ内容です。
主な試験の試料サイズについては「必要試料サイズ一覧」をご参照ください。

  • 一般的な試験依頼書
  • 雑貨試験依頼書
  • 傘試験依頼書
  • リサイクルPET繊維判別試験依頼書
  • 遠赤外線分光放射特性試験依頼書
  • 防災・安全評価試験依頼書(燃焼性・高視認性等)
  • 抗菌・抗かび・抗ウイルス・除菌性試験依頼書
  • 消臭性試験依頼書
  • 特定芳香族アミン試験依頼書
  • 安全性試験依頼書(有害化学物質等)
  • 香粧品試験依頼書

試験依頼から納品までの流れ

1. 試験のお申し込み 2. 試験の実施 3. 報告書の納品
窓口、またはご郵送で最寄りの事業所へお申し込みください。 各種基準やご依頼の内容に基づいて試験を実施します。 一般的な試験の場合4営業日程度で結果報告書をお送りします。

納入先基準・試験項目について

お取引先に合わせた検査をご希望の場合

各メーカー・アパレル様独自の品質基準に沿った試験方法で試験を行うことができます。ご依頼の際は、納入先を併せてお伝えください。その際、以下の点をご確認ください。

• 納入先によっては、詳細情報(アイテム、紳士/婦人/乳幼児用等)が必要となる場合があります。情報が不足している場合は、こちらからお問い合わせいたします。
• 設定混用率が判明している場合はお知らせください。(試験項目の選択に必要となる場合があります)。
• 取引先様との取り決めにより必要な試験が決まっている場合(納入先基準の一部試験を省略する等)はその旨をお伝えください。

一般的な品質検査をご希望の場合

NQ基準(ニッセンケン基準)による検査をおすすめします。堅牢度のみ・物理性能のみ、または1項目だけの試験でもお受けいたしますのでお気軽にご相談ください。

試料について

検査に必要な試料の大きさや色数は、各試験項目や内容によって異なります。

代表例

• 一般的な染色堅牢度試験:A4サイズ1枚 × 全色
柄物やワンポイントなどがあるものは別途大きめに試料が必要です。

• 物理性能・機能性などの試験:約40㎝全幅 × 代表一色
柄物やワンポイントなどがあるものは別途大きめに試料が必要ですのでご注意ください。

納入先や基準によっても細かい点が異なりますので、各種詳細に関しては、試験内容と併せてお問い合わせください。主な生地試験の試料サイズについては「必要試料サイズ一覧」をご参照ください。

納期について

一般的な試験であれば、4営業日程度で試験報告書をお渡しいたします。お急ぎの場合は、ご依頼時にご相談ください。試験項目によっては、ご希望の納期に沿えない場合もありますのでご了承ください。

試験費用について

各試験の費用はご相談内容に合わせてお見積もりさせていただきますので最寄りの事業所へお気軽にお問い合わせください。

Q

気になる項目だけ試験をしてもらうことはできますか?

A

特定項目のみ(サンプル品・商品開発のデータ採取等)試験を行いたい場合
気になる項目だけ調べたい場合
機能性など特殊加工のデータを調べたい場合
など、ご要望に応じた試験の洗濯を含め、ご提案いたします。
技術相談も承りますので、お近くの事業所までお気軽にご相談ください。

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