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– PFAS規制に関する続報 – PFOA“関連物質”等も化審法・第一種特定化学物質に指定 エコテックス®がすでに規制対象としている「8:2 FTOH」も新規で
2024/09/05
PFASによる自然環境汚染、さらには人体への悪影響が大きな社会問題となる中、経済産業省・厚生労働省・環境省が【化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律】(以下、化審法)による規制強化を検討していましたが、先ごろPFASの一種であるPFOA※1の関連物質等が化審法の第一種特定化学物質に指定されました。すでにエコテックス®国際共同体では関連物質等を規制対象としているところですが、“遅れている”とされる日本の法整備が、今後さらに国際基準に近づいていくものと予想されます。
2024年7月10日に化審法施行令の一部を改正する政令が公布され、化審法に規定された第一種特定化学物質※2として、新たに「PFOAの分枝異性体又はその塩」及び「PFOA関連物質」が追加指定されました。これにより、「PFOA又はその塩」という現行の規制範囲が拡張され、PFOA規制が厳格化されることになります。
新たに追加規制された物質の中で注目すべき物質は、PFOAの前駆体でありPFOA関連物質として指定された 8:2FTOH です。8:2 FTOHはエコテックス®においてすでに規制されており、ニッセンケン エコテックス事業部で分析試験を行った際に、検出されることがある物質です。
エコテックス®認証を取得することにより、新たな規制にもいち早く対応することが可能となります。企業におけるガバナンス、法令順守徹底の観点からも、ぜひニッセンケンにご相談ください。
なお、今回の化審法改正に関する詳細な情報は、経済産業省のウェブサイトをご確認ください。
※1 PFAS及びPFOA、PFOSについて
ペルフルオロアルキル化合物(PFAS)は、PFOA及びPFOSなど炭素とフッ素の結合を持つ有機化合物の総称です。PFASは、その撥水・撥油・防汚特性により、レインジャケット、消防服、スポーツ衣料などの繊維製品のほか、さまざまな業界で長年使用されてきました。また、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)は、繊維や皮革の加工などの工業用薬剤や、さまざまな生産プロセスの原料として使用される特定のPFAS化合物です。ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)はフッ素系界面活性剤であり、以前はさまざまな生地を保護する用途で使用されてきました。EUではPFOSは2009年から、またPFOAは2020年から規制されており、現在使用することができません。
※2 第一種特定化学物質とは
第一種特定化学物質は、難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質であり、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されています。
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