お知らせ
アクリレート繊維に関する繊維製品品質表示規程の改正について
※本リリースは2025年1月1日の規程施行に合わせ、同日、最新情報に更新しました
2024/12/20
~ 指定用語に「アクリレート」が追加 / 混用率試験では公定水分率30%を適用 ~
2025年1月1日に家庭用品品質表示法・繊維製品品質表示規程が改正されました。改正のポイントは、①新たに指定用語として「アクリレート」の繊維名が追加され、改正後にタグ等に同繊維名で表示を行うことが義務付けられ、②混用率の表示に関する関係では、公定水分率が30%と定められ、混用率試験等による確認の際に適用されることです。以下、今回の改正内容等についてご案内します。
※参考:消費者庁 繊維製品品質表示規程及び雑貨工業品品質表示規程の一部を改正する消費者庁告示について / 消費者庁告示 第13号(官報 号外第300号 / 2024年12月25日)
1.施行(改正)日
2025年1月1日に繊維製品品質表示規程が改正され、新しい表示が適用されることとなりました。
2.規程改正内容(ポイント)
今回の改正では、アクリレート繊維について以下の点が変更されました。
・繊維製品品質表示規程 別表第三:アクリレート繊維の公定水分率を「30.0%」に設定
・繊維製品品質表示規程 別表第六:指定用語に「アクリレート」を追加
※組成表示が現行の「合成繊維(アクリレート)」から「アクリレート」に変更されました
3.改正の経緯
アクリレート繊維は、既存の合成繊維と比べて水分率が高く、約20%から約40%の範囲で存在しています。しかし、従来の繊維製品品質表示規程で公定水分率が0.0%とされ実態との乖離が生じていました。
2024年4月に「JIS L 1030-2:2012 繊維製品の混用率試験方法―第2部:繊維混用率」の改正により、アクリレート繊維の混用率試験が追加され、公定水分率も30.0%に定められました。今回の繊維製品品質表示規程改正によって、アクリレート繊維製品の組成表示の適正化を図り、消費者にとってより正確な情報が提供されます。
4.改正に伴う注意点
①アクリレート繊維の公定水分率が0.0%から30.0%に変更されることで、他繊維との混用品の場合には混用比率が高く算出されます。このため、繊維組成表示の変更が必要になるかもしれません。
②従来は「合成繊維(アクリレート)」と表示されていましたが、今回の改正により「アクリレート」として表示されることになります。
5.経過措置
事業者への周知および準備のため、2025年1月1日から2025年12月31日までの間は、従前の表示方法も引き続き認められる経過措置が設けられました。
本リリースに関するお問い合わせ先
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アクリレート繊維は、他の合成繊維の水分率が0~数%であるのに対し、約30.0%という非常に高い水分率を持つ合成繊維です。この特性により吸湿性や吸湿発熱性に優れており、インナーや寝装品などに広く使用されています。
<主な用途>
・衣料分野
インナー、セーター、各種スポーツ衣料
・寝装分野
毛布、シーツ、カーテン、布団詰綿
・その他分野
ハンカチ、スカーフ、介護用品
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