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– フランスでPFAS規制を強化 –
2026年1月から衣料品・化粧品などの製造・輸出入・市場流通を禁止

2026/02/04

業界NEWS

 フランスでPFAS(有機フッ素化合物)を含有する製品に対する規制が強化され、2026年1月1日より、衣料品やフットウェア、化粧品などを対象に、製造・輸出入・市場流通が禁止されました。本規制は段階的な拡大が予定されており、欧州市場向けに製品を供給する日本企業にとっても、今後の対応が重要な課題となっています。

州におけるPFAS規制法令の概要と影響

 フランスでは、2025年2月に繊維製品へのPFAS規制を大幅に強化する法律が制定されました。これを受け、2026年1月1日より、PFASを含有する特定製品の製造、輸出入および市場流通が全面的に禁止されています。
 本規制の対象となる製品は、衣料用繊維製品、フットウェアならびに衣料用およびフットウェア用の防水剤、化粧品、スキー用ワックスです。一方で、人の保護および安全を目的とした衣料用繊維製品およびフットウェア、ならびに政令で定められた残留値以下のPF

輸出入におけるPFAS規制のイメージ

AS濃度の製品については、適用除外とされています。また、本規制は段階的に対象範囲が拡大される予定で、原則として2030年1月1日以降は、ほぼすべての繊維製品が対象となる見込みです。なお、2026年以前に製造された製品については、最大12か月間の移行猶予期間内で、販売ならびに輸出が可能とされています。
 こうしたPFAS規制の強化はフランスにとどまらず、欧州各国へと広がりを見せています。デンマークでは、2026年7月1日より、総フッ素含有量(TF)が50 mg/kg以上の特定製品(衣料用繊維製品、フットウェア、衣料用およびフットウェア用防水剤)について、輸入および販売を禁止する法律が施行される見込みです。

PFASなど化学物質規制への対応はニッセンケンにお任せください

 今回のフランスにおけるPFAS規制強化は、欧州における化学物質管理の流れを象徴する動きであり、今後、他国・他地域へも同様の規制が広がる可能性が高いと考えられます。それに伴い、欧州市場向けに製品を供給する日本企業にとっては、最終製品のみならず、原材料や加工工程におけるPFASの使用実態を把握・管理することが不可欠となります。つまり、意図的な使用だけでなく、原材料由来や加工工程中のコンタミネーションレベル※1での含有リスクについても、適切な評価と対応が求められることになります。

 一般財団法人ニッセンケン品質評価センター(理事長:安藤 健)は、こうした国際的な規制動向を踏まえ、PFASをはじめとする化学物質規制の最新動向を注視しつつ、試験・評価・技術的支援を通じて、日本企業のサプライチェーン全体における化学物質管理や規制への対応をサポートしています。「どの試験が必要なのか分からない」、「輸出を検討しているが、法令が心配」等でお悩みの方は、是非お気軽にご相談ください。

 
コンタミネーションレベル※1 製品やサンプルに意図せず混入した異物(微粒子、微生物、アレルギー物質など)の量や汚染の度合いを示す数値や状態のことを指します。

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一般財団法人ニッセンケン品質評価センター ライフ アンド ヘルス事業本部 化学試験事業部
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