お知らせ
-PFHxS が化審法 第一種特定化学物質に指定へ-
PFAS 規制強化の流れを受け 2024年2月1日に施行
2023/12/25
2022年6月の残留性有機汚染物質(POPs)に関するストックホルム条約(POPs条約)第10回締約国会議にて、PFASの一種である「ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質」を新たに同条約の附属書A(廃絶)に追加することが決定しました。これを受け、国内の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」)の改正が閣議決定され、2024年2月1日に施行予定となりました。一般財団法人ニッセンケン品質評価センター ライフ アンド ヘルス事業本部 化学試験事業部より、今回の改正要点をまとめてお知らせします。
<改正のポイント>
第一種特定化学物質への指定
「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」が、化審法第2条第2項に規定された第一種特定化学物質に指定されました。
輸入することができない製品の指定
「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」が使用されている場合に輸入することができない製品として、以下の10製品が指定されました。
1)はっ水性能又ははっ油性能を与えるための処理をした生地
2)金属の加工に使用するエッチング剤
3)半導体の製造に使用するエッチング剤
4)メッキ用の表面処理剤及びその調製添加剤
5)半導体の製造に使用する反射防止剤
6)半導体用のレジスト
7)はっ水剤、はっ油剤及び繊維保護剤
8)消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
9)はっ水性能又ははっ油性能を与えるための処理をした衣服
10)はっ水性能又ははっ油性能を与えるための処理をした床敷物
取扱い等に係る基準に従わなければならない製品の指定
取扱い時に国が定める技術上の基準に従わなければならない製品として、当面の間、「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」が使用されている消火器・消火器用消火薬剤・泡消火薬剤が指定されました。
<公布日>
2023年12月1日
<施行日>
「第一種特定化学物質の指定」:2024年2月1日 (公布後2ヶ月後施行)
「輸入することができない製品の指定」:2024年6月1日 (公布後6ヶ月後施行)
「取扱い等に係る基準に従わなければならない製品の指定」:2024年6月1日 (公布後6ヶ月後施行)
<ニッセンケン化学試験事業部より一言アドバイス>
今回新たにPFHxSが化審法の第一種特定化学物質に追加されましたが、EUや米国では全有機フッ素化合物(全PFAS)の規制の検討を開始しています。ニッセンケンが加盟するエコテックス®国際共同体においても、エコテックス®スタンダード100/レザースタンダード/エコパスポートの規格を見直し、2024年1月より全PFASに対する基準値を導入する予定です。今後、有機フッ素化合物(PFAS)に関する規制はますます厳しくなっていくと考えられます。
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」の詳細については、
以下をご覧ください。
- ▶経済産業省ウェブサイトhttps://www.meti.go.jp/press/2023/11/20231128002/20231128002.html
- ▶厚生労働省ウェブサイトhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36427.html
- ▶環境省ウェブサイトhttps://www.env.go.jp/press/press_02450.html
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